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最高裁判所第一小法廷 昭和60年(オ)356号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人村松いづみの上告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右の事実関係によれば、上告人は自己独自の客としての乙山春夫との関係の維持継続を図ることにより被上告人の経営するクラブから支給される報酬以外の特別の利益を得るため、任意に被上告人に対して乙山に対する掛売を求めるとともに本件保証契約を締結したものであり、その他原判示の事情を総合勘案すれば、本件保証契約がいまだ公序良俗に反するものとはいえないとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 高島益郎 裁判官 谷口正孝 裁判官 角田禮次郎 裁判官 大内恒夫 裁判官 佐藤哲郎)

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